文化庁は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大にともなう遠隔授業などのニーズに対応するため、2018年(平成30年)の著作権法改正で創設された「授業目的公衆送信補償金制度」について、当初の予定を早めて4月28日から施行する。
これまでは、学校の授業の過程における資料のインターネット送信について、個別に権利者の許諾を得る必要があったが、今回の制度施行によって個別の許諾を要することなく、さまざまな著作物をより円滑に利用できるようになる。
同制度は、学校の設置者が各分野の権利者団体で構成される「指定管理団体」に一括して補償金を支払うものだが、4月6日に指定管理団体である「授業目的公衆送信補償金等管理協会」において、2020年度に限って補償金額を特例的に無償として認可申請を行うことが決定されている。
今後、同協会から文化庁長官への補償金額の認可申請、文化審議会での審議、文化庁長官による認可といった所要の手続きを経て、4月28日から制度が施行される。
なお、2021年度からの本格的な制度開始に向けて、今後も著作物の教育利用に関する関係者フォーラムにおいて、運用指針(ガイドライン)に関する議論を継続する予定であり、同協会では2021年度分について当初の予定通り有償での認可申請を行うための準備が進められている。
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア