法人向け文書電子化サービス「そのままスキャン」を提供する誠勝は、オンライン授業の実施にあたり、知っておくべき著作権法の改正点や、「授業目的公衆送信補償金制度」の利用方法について、弁護士の星野宏明氏の監修による解説を公開した。
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、授業・講義等をオンラインで配信するケースが増えている中、補償金を支払うことで、著作者の個別の許諾が無くても著作物をオンライン授業で教材利用することができる、改正著作権法35条「授業目的公衆送信補償金制度」の利用への関心が高まっている。
そこで同社は、教育機関関係者や先生を対象に、「これまでの制度とどう変わるのか」「どのようなケースで利用が可能なのか」を弁護士の星野宏明氏が解説したコンテンツを公開した。
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