青少年のインターネット接続にフィルタリングを義務づける
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」の略称で、もともとは平成21年に制定された「子ども・若者育成支援推進法」が、平成22年4月1日付で改正されたもの。当初は、青少年が携帯電話を使用する際にフィルタリングを義務づけるものであったが、平成29年6月に改正され従来は携帯電話端末とPHSであったフィルタリング対象が、「携帯電話回線を利用してインターネットを閲覧できる機器」に拡大され、スマートフォン/タブレット端末も対象になった。また、携帯電話回線を利用してインターネット接続を提供するサービスプロバイダと契約代理店には、利用者が18歳未満かどうかの確認、フィルタリングの説明、フィルタリングの有効化を、機器メーカーにはフィルタリングソフトのインストールなど「フィルタリング容易化措置」を義務づける。さらに、OS開発事業者にも努力義務として、円滑なフィルタリングが可能なOSの開発を求めている。
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